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法律上の賠償責任を負った場合の損害賠償金や弁護士費用
などを補償 (賠償責任) |
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施設の所有・使用・管理に起因する賠償責任 |
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事業所の管理の不備や業務遂行中の過失に起因して、来客や通行人等の第三者にケガを
させたり、持ち物を壊してしまったとき
※お客様が事業所内でケガをされた場合の治療費も補償します。(ただし、1名・1事故に
つき50万円が限度となります。)
※理容室・美容室の場合、カミソリでお客様を傷つけてしまったなどの理美容行為の結果
にとなう賠償責任も補償します。(ただし、1名・1事故につき300万円か1,000万円(選択
可能)が限度となります。)
※診療所のご契約では、当該補償内容でなく、傷害見舞費用となります。
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製造・販売した商品や飲食物等の欠陥による賠償責任 −オプション− |
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製造・販売した商品・製品が原因で他人の身体や財物に損害を与えた場合
※被害者との対応を行うための費用(被害者対応費用)として、損害賠償金の額の10%をお
支払いします。(ただし、1名につき50万円、1事故につき300万円限度となります。) |
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家主さんに対する賠償責任(テナントの場合) −オプション− |
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テナントとして入居している場合に、失火、漏水、什器を倒してドアを壊したなどの偶然な事故
により、借用施設に損害を与えた場合 |
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