飲食店様に最適な 店舗総合保険

休業損失の補償


事故により営業が休止・阻害された場合の休業損失を補償
(休業損失)


事故により営業が休止・阻害された場合の休業損失
事業所や営業関連施設が火災・風災・水災・盗難等の事故により罹災し、事業所が営業を
休止あるいは阻害された場合に保険金をお支払いします。電気・ガス・水道・熱・電信・電話
等の「構外ユーティリティ設備」、「直接の取引先」(構外物件)が同様の事故により事業所の
営業を休止した場合にも保険金をお支払いします。保険金のお支払い方法は、
「1日あたりの平均粗利益×休業日数(年間粗利益相当額限度)」となります。
営業を継続するために臨時に発生する費用
火災、落雷、破裂・爆発、風災、水災および盗難等により、営業が阻害された結果、営業を
継続するために臨時に必要となる仮店舗費用、移転広告費、外注費用、什器等のレンタル
費用などを500万円を限度に補償します。
食中毒・特定感染症による休業損失  −オプション−
食中毒・特定感染症の発生により保健所等の公的機関より営業停止処分を受けた場合の
休業損失を15日間を限度に補償します。